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横浜地方裁判所 昭和47年(ワ)1685号 判決 1977年3月25日

原告 横山史郎

原告 川島貞治

右両名訴訟代理人弁護士 岡村共栄

同 畑山穣

同 川又昭

同 吉村駿一

同 谷口隆良

同 増本一彦

同 池田輝孝

同 宇津泰親

同 長谷川宰

同 一木剛太郎

同 興石英雄

同 猪俣貞夫

同 野村正勝

被告 東罐興業株式会社

右代表者代表取締役 中井忠一

右訴訟代理人弁護士 和田良一

同 青山周

同 美勢晃一

同 山本孝宏

主文

被告が昭和四七年八月二二日原告横山史郎に対してした二日間の出勤停止処分は、無効であることを確認する。

被告が昭和四七年八月二二日原告川島貞治に対してした金八八〇円の減給処分は、無効であることを確認する。

被告は原告横山史郎に対し金三万円を、原告川島貞治に対し金三万八八〇円を、それぞれ支払え。

原告らのその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、すべて被告の負担とする。

この判決は、第三項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

(原告ら)

一  主文第一、二項同旨。

二  被告は、原告横山史郎に対し金二〇万円を、原告川島貞治に対し金二〇万八八〇円を、それぞれ支払え。

三  右第二項につき仮執行の宣言。

(被告)

一  原告らの被告に対する請求は、すべてこれを棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

三  仮執行免脱の宣言。

第二当事者の主張

(請求原因)

一  当事者

(一) 被告

被告は包装容器の製造ならびに販売を目的とする資本金六億円の株式会社であり、厚木紙器工場を含む厚木事業所を有するほか、肩書地に本社東京工場、その他全国に七工場、三販売所を有している。

(二) 原告横山史郎(以下「原告横山」という。)

原告横山は、昭和三七年三月被告に入社し、以後大阪工場製造課印刷係、宮原工場製造課印刷係、茨木工場、厚木コップ工場製造課、東京工場製造課印刷係を経て、同四三年七月からは厚木紙器工場製造課印刷係、同四七年六月以降は同工場同課第四係に勤務して、現在に至っている。

(三) 原告川島貞治(以下「原告川島」という。)

原告川島は、昭和四四年三月被告に入社し、以後厚木紙器工場製造課印刷係を経て、同四七年六月からは同工場同課第四係、同年九月二五日以降は同工場同課企画係に勤務して、現在に至っている。

二  原告らに対する懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)の存在

(一) 原告横山について

被告は原告横山に対し、昭和四七年八月二二日、厚木事業所厚木管理室次長田辺洋司、同事業所付課長岩佐秀三郎の両名を通じ、同原告の行為が就業規則第一一条(政治活動の禁止)、第四四条(出勤停止又は減給)四号に該当するとして、二日間(同年八月二三日、二四日)の出勤停止処分にする旨の意思表示をした。原告横山は右処分を不当として、同年八月二三日定刻に出勤して労務の提供を申し出たが、被告は同原告の工場内への立入りを許さず、その就労を拒否した。

(二) 原告川島について

被告は原告川島に対し、昭和四七年八月二二日、厚木事業所管理室管理課長谷中光秋を通じ、同原告の行為が就業規則第一一条、第四四条四号に該当するとして、金八八〇円の減給処分にする旨の意思表示をした。そして、被告は同年九月二七日、原告川島に支給した同月分(同年八月二一日から九月二〇日まで稼働の分)の賃金から金八八〇円を差引いた。

三  本件懲戒処分の無効

被告の本件懲戒処分は、原告らにそれぞれ前記就業規則に該当する事由がないにもかかわらずなされたもので、理由がなく、無効である。

四  慰藉料請求

被告は、原告らに対し、いずれも就業規則違反の事実が存在しないのに、公正厳格な調査も行なわず、ことさら虚偽の事由を構えて本件懲戒処分を強行した。しかも、昭和四七年八月二九日厚木事業所内の掲示板に右処分を告示したので、そのことを他の従業員に知られ、原告らの名誉は著しく侵害された。原告らは、被告の故意もしくは過失に基づく叙上の行為によって、それぞれ多大の精神的苦痛を蒙ったが、右苦痛を慰藉するには、少なくとも各々金二〇万円が相当である。

五  よって、被告に対し、原告横山は、被告が昭和四七年八月二二日同原告に対してした二日間の出勤停止処分が無効であることの確認及び慰藉料金二〇万円の支払いを、原告川島は、被告が同日同原告に対してした金八八〇円の減給処分が無効であることの確認及び慰藉料金二〇万円と昭和四七年九月分の未払賃金八八〇円との支払いを、それぞれ求める。

(請求原因に対する認否)

一  請求原因一項(一)ないし(三)の事実は認める。

二  同二項(一)、(二)の事実は認める。なお、原告川島に対して本件懲戒処分の意思表示をする際、城崎隆夫紙器製造課長も同席していた。

三  同三、四項は争う。

(抗弁)

被告が原告らに対して、本件懲戒処分をした理由は次のとおりである。

一  原告横山の行為

(一) 昭和四七年七月二八日午後〇時四〇分頃、厚木紙器工場加工棟付近において、被告従業員柿本富美雄(厚木事業所生産技術室品質係)に対し、日本共産党機関紙「赤旗」の購読を執拗に勧誘する行為をした。

(二) 同年八月一〇日午後〇時一五分頃、同工場印刷棟休憩室において、被告従業員藤原康純(厚木紙器工場製造課第二係)に対し、同じく「赤旗」の購読を勧誘した。

(三) 同年五月頃より、右藤原から毎月五〇〇円、ボーナス月五〇〇円の各資金を徴収していたが、右の募金は、会社構内においてしばしば就業時間中に行なわれた。

(四) 昭和四六年一〇月頃の就業時間中、同工場印刷棟印刷機付近において、被告従業員田辺春夫に対し、被告の許可なく募金活動を行なった。

(五) 同年一一月二六日午後五時一五分頃、就業時間中であるにもかかわらず自己の職場を離れ、別職場たる加工棟において、被告従業員内藤キクノに対し、募金活動を行なった。同じ頃、印刷棟手洗場において、被告従業員田中クノに対しても同様の募金行為を行なった。

二  原告川島の行為

(一) 昭和四七年七月二六日午後二時三〇分頃、就業時間中であるにもかかわらず紙器工場第四製造係内において、前記柿本に対し「赤旗」の購読を勧誘した。

(二) 昭和四六年一〇月から同年一一月頃までの間に、被告従業員菅原周守、同松山武史、同武石勇、同外山典士らに対し、「赤旗」の購読勧誘及び募金活動を行なった。

三  就業規則

就業規則第一一条は、会社構内における政治活動を禁止して、「従業員は会社事業場構内において特定の政党又は個人の政治的勢力若しくは明らかに一党に偏すると認められる政治勢力の拡張又は反対を目的とした次の行為をしてはならない。(1)宣伝、選挙運動、(2)入党勧誘、基金募集、(3)集会、(4)掲示及び各種印刷物の配布」と定めている。また、同第四四条は、「従業員にして次の各号の一に該当する者は出勤停止又は減給に処する。」とし、その四号に「労働時間中許可なく自己本来の業務以外の仕事をなし又は私品を製作した者」と定め、同第四五条は、「従業員にして次の各号の一に該当する者は懲戒解雇に処する。」とし、その一八号に「会社構内に於いて無断又は制止を聞かず第一一項(条)の政治活動を行なった者」と定めている。

四  被告は、原告横山の前一項の行為のうち、(一)、(二)は就業規則第一一条一号の「宣伝」、第四五条一八号に、(三)ないし(五)は同第四四条四号に、また、原告川島の前二項の行為のうち、(一)及び(二)の「赤旗」の購読勧誘は就業規則第一一条一号の「宣伝」、第四五条一八号に、(二)の募金活動は同第四四条四号に、それぞれ該当すると認めて、原告らを本件懲戒処分にしたものである。

《以下事実省略》

理由

一  請求原因一項(一)ないし(三)の事実(被告の概要及び原告らの略歴)及び同二項(一)、(二)の事実(本件懲戒処分の存在)は、いずれも当事者間に争いがない。

二  そこで、被告が本件懲戒処分の理由として掲げた事実の存否につき検討する。

(一)  原告横山について

被告は、原告横山に対する処分の理由として、抗弁一項(一)ないし(五)の事実を挙げるので、右各事実の存否について順次考える。

1  抗弁一項(一)については、原告横山が、昭和四七年七月二八日午後〇時四〇分頃、厚木紙器工場加工棟付近において、被告従業員柿本富美雄(厚木事業所生産技術室品質係)に対し、「赤旗」の購読を勧誘したこと自体は当事者間に争いがないけれども、右勧誘が執拗であったことを認めるに足る証拠はなく、かえって、《証拠省略》によれば、次の事情が認められる。

柿本は、昭和四五年に被告に入社し、原告横山の配下、かつ、原告川島の後輩として、原告らとともに厚木紙器工場製造課印刷係に勤務していた。そして、柿本は、被告会社綾瀬寮に居住し、同寮において「赤旗」を定期購読していたが、同人に対する「赤旗」の配布は、同じ寮に居住する原告川島が行なっていたところ、同原告が昭和四七年三月頃、交通事故による受傷のため入院したので、「赤旗」の配布は一時途絶えてしまった。

しかし、昭和四七年七月頃、原告川島も回復し、再び同原告が綾瀬寮内における「赤旗」購読者にその配布をすることが可能となったので、原告横山は、原告川島が「赤旗」の配布を再開することの了解を得る意図で、休憩時間中を利用し、前記のように、柿本に対し「赤旗」の再購読を勧めた。

以上のように認められる。

2  同(二)、(三)に関しては、藤原康純が被告の従業員で、厚木紙器工場製造課第二係であることは当事者間に争いがないが、その余の事実はこれを肯認するに足る的確な証拠はない。もっとも、証人西藤公雄の証言によれば、厚木紙器工場長である西藤公雄は、従前、同工場管理課長であった岩佐秀三郎(当時、厚木事業所長付課長)に調査を命じた結果、同課長から、原告横山が、藤原に対して、会社構内で「赤旗」購読勧誘を行なった旨の報告を受けたことが認められる。しかしながら、右西藤証言によれば、岩佐課長の報告は、上記のように同課長自らの調査に基づくものであるほか、同課長が木崎製造課長あるいは泉製造係長をして調査せしめた結果に依拠するものであることが認められるから、同証言自体伝聞によるものとして信憑性の薄いものであることは避け難いのみならず、同証言によっても、原告横山の藤原に対する行為は、その日時、場所、態様等の特定を欠き、曖昧なものであることを否み難いから、これをもって、同原告の行為を証するに足る資料とはなし難い。さらに、また、証人平田一清の証言及び原告横山本人尋問の結果によって真正に成立したと認められる甲第二七号証ならびに成立に争いのない乙第八号証を総合すると、藤原は、岩佐課長の要請に基づき、原告横山の行為を記載した「現認証」を作成し、これを被告に提出していることも窺われる。しかしながら、藤原は、右甲第二七号証(昭和四七年八月二六日付顛末書)では、「現認証」記載の事実は「事実でない」としながら、右乙第八号証(同年一二月六日付現認証)に至っては、甲第二七号証の記載が平田一清、原告横山らの強要に基づくものであるとしているのであって、これら経緯に照せば、当初の「現認証」の記述等が重要な意味を持つものと解されるところ、この「現認証」が本件において提出されていない以上、未だ右甲第二七号証、乙第八号証の存在をもって、抗弁一項(二)の事実を認めるに足る証拠ともなしえない。

3  同(四)、(五)については、田辺春夫、内藤キクノ、田中クノがいづれも被告従業員であることは当事者間に争いがないが、その余の事実は、証人西藤公雄の証言によってもこれを認めるに足りないし、他にこれを肯認すべき証拠もない。

もっとも、証人西藤公雄は、岩佐課長から、原告横山が給料日の就業時間中に内藤、田中の傍に来て、それぞれ資金カンパを求め、同人らが金員の出捐を余儀なくされたとの報告を受けたと述べ、さらに、同人らから「現認証」が提出されたとも供述しており、原告横山本人もまた、被告の工場構内で同人らから募金を受けたことがある旨供述している。しかし、これら供述からは、内藤、田中に対する原告横山の所為の日時、場所等を明確にするに由なく、右「現認証」の提出もない本件においては、以上の各供述をもって、抗弁一項(五)の事実を認めるに足る資料ともなし難い。

(二)  原告川島について

被告は、原告川島に対する処分理由として抗弁二項(一)、(二)の事実を挙げる。

しかしながら、右(一)、(二)のうち、柿本及び菅原周守、松山武史、武石勇、外山典士がいずれも被告の従業員であることは当事者間に争いがないが、その余の事実は、証人西藤公雄の証言も未だこれを証するに足りないものであるし、他に右事実を裏付けるに足る証拠も見当らない。もっとも、同証言によれば、西藤工場長は、右(一)の事実について岩佐課長から調査報告を受け、また、同課長は柿本から「現認証」または「確認書」の提出を受けたことが看取されるけれども、右証言に対する評価は原告横山における場合と同断というほかはなく、かつ、「現認証」または「確認書」も提出されていない以上、右証言をもって、(一)の事実を肯定するに足る資料ともなしえない。

三  前項の認定に基づけば、本件懲戒処分の理由として掲げられた事実のうち、その存在を肯認しうるのは、原告横山が昭和四七年七月二八日柿本に対してした「赤旗」の購読勧誘行為(以下「原告横山の勧誘行為」という。)のみとなるところ、進んで、右行為が就業規則所定の懲戒事由に該当するか否かを検討する。

(一)  被告が、本件懲戒処分にあたり、原告横山の勧誘行為は就業規則第一一条、第四四条四号に該当するとしたものであることは前記のとおりであり、そして、右第一一条、第四四条四号の規定の内容がそれぞれ抗弁三項記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。被告は、本訴に至って、原告横山の勧誘行為は就業規則第一一条一号の「宣伝」にあたり、そして、同第四五条一八号(右規定の内容が抗弁三項に記載のとおりであることも当事者間に争いがない。)に該当すると主張する。懲戒処分が行なわれた場合に、その取消あるいは無効確認の訴訟において、被告が処分理由として掲げた理由と異なる理由を主張(本訴においては、出勤停止又は減給事由たる就業規則第四四条四号を、懲戒解雇事由たる同第四五条一八号に変更)することの可否は暫くおき、先ず、原告横山の勧誘行為が就業規則第一一条一号の「宣伝」にあたるかどうかを考察する。

(二)  ところで、原告らは、就業規則第一一条は休憩時間を含め、すべての政治活動を一律に規制しているから、民法九〇条に反して無効であると主張する。しかしながら、一般に労働者は、就業時間中はもとより、休憩時間中といえども、その勤務する事業場又は事務所内における行動については、使用者の有する右事業場等の一般的な施設管理権に基づく適法な規制に服さなければならない。もっとも、労働者は、通常、休憩時間中も勤務場所における滞留を余儀なくされるものであるから、使用者の管理権に基づく労働者の行動規制も無制限であることをえず、管理上の合理的な理由がないのに不当な制約を課する場合には、あるいは労働基準法三四条三項に違反するものとして、あるいは管理権の濫用として、その効力を否定せられることもありうるというべきである。しかし、管理権の合理的な行使として是認されうる範囲内における規制であるかぎりは、これにより休憩時間中における労働者の行動の自由が一部制約されることがあっても、有効な規制として拘束力を有し、労働者がこれに違反した場合には、規律違反として労働関係上の不利益制裁を課せられてもやむをえないものと解さなければならない(最高裁昭和四〇年(オ)第七九七号賃金請求事件同四九年一一月二九日第三小法廷判決・裁判集民事一一三号二三五頁参照)。したがって、この点に関する原告らの主張は採ることができない。

(三)  しかして、叙上の見地に立って、一般の企業体である被告の場合について案ずるに、その就業規則によって規制される政治活動は、施設管理権の合理的な行使の範囲内のものとして、それが喧噪、強要にわたるなど他の従業員の作業あるいは休養を妨げて企業秩序をびん乱し、業務の正常な運営に支障を及ぼし、または、かような結果を招くおそれが著しいものに限られるというべきである。

(四)  本件において、原告横山が柿本に対して購読を勧誘した「赤旗」が共産党中央委員会発行の同党機関紙であることは当事者間に争いがなく、かつ、同紙が共産党の主義、主張を載せた文書であることは公知の事実であるから、右「赤旗」の購読を勧誘する行為は、形式的には特定の政党の勢力拡張を目的とした「宣伝」にあたるということができるであろう。しかしながら、前認定のような原告横山の勧誘行為の意図、態様、時期等から推せば、右勧誘行為は、共産党の主義、主張に同調を強要したり、入党を勧めたりするなど同党の勢分拡大のための積極的行動を伴なったものとも窺えず、単に休憩時間中における数分間程度の会話にとどまったものと認めざるをえないから、これが被告の職場秩序を乱したり、生産活動を阻害したりするものでなかったことはもちろん、そのおそれの著しいものでなかったことも明らかというほかはなく、同行為をもって、就業規則第一一条一号の「宣伝」に該当するということはできないと解すべきである。

四  以上の次第であるから、原告横山の勧誘行為についても、これが就業規則に該当する行為とは認められないから、所詮、被告は右規則の適用を誤ったものといわざるをえず、したがって、原告らに対する本件懲戒処分は、いずれも処分理由がなく、無効のものといわなければならない。

五  原告らに対する本件懲戒処分がいずれも無効たるを免れないことは上述のとおりであり、また、原告横山、同川島各本人の供述に徴すれば、被告が昭和四七年八月二九日厚木事業所内の掲示板に本件懲戒処分を告示したことが認められるから、原告らがそれぞれ、被告の少くとも過失に基づく本件懲戒処分、ひいて、その掲示により右処分が従業員に周知させられたために、精神上の苦痛を蒙ったことは容易に推認されるところである。しかして、本件に顕われた諸般の事情を斟酌すると、原告らに対する慰藉料は各金三万円とするのが相当である。

六  してみれば、原告らの本訴請求は、被告に対し、それぞれ本件懲戒処分の無効確認を求め、かつ、原告横山が慰藉料金三万円の、原告川島が本件懲戒処分により控除された昭和四七年九月分の賃金八八〇円と慰藉料金三万円との合計金三万八八〇円の各支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条但書を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を各適用し、仮執行の免脱宣言の申立については相当でないと認めてこれを却下することとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中田四郎 裁判官 本田恭一 杉本正樹)

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